- 「ストレスチェックってなぜ行う必要があるの?」
- 「ストレスチェックの実施は事業者の義務なのか?」
- 「ストレスチェックと健康経営優良法人の関係が知りたい。」
このような疑問・お悩みをもつ方のために、今回はストレスチェックについて簡単に解説していきます。
ストレスチェックの目的や種類、事業者の義務、健康経営優良法人との関係などについて紹介しますので、自社へのストレスチェックの導入を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
目次
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
ストレスチェックを行うことによって高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を講じられます。それによってメンタル不調者の発生を防ぎ、より働きやすく健康的な職場へと改善することを目的としています。
ストレスチェックの種類
ストレスチェックには紙ベースとWEB実施の2種類があります。
紙ベースはマークシート方式とそれ以外の2種類です。紙ベースは結果の集計が大変だというデメリットがあります。
WEB実施はURLもしくはQRコードでサイトにログインし、IDとパスワードを入力し受検するものが多いです。こちらは紙ベースとは違い、PCやスマホで受検可能な為、移動時間中や自宅での実施も可能になります。しかし、年齢層が高い職場だとうまくログインできずに受検自体を断念してしまうケースも多いです。
どちらにも一長一短があります。
また、項目数にも「23項目版」「57項目版」「80項目版」と3種類ありますが、57項目版は厚生労働省が推奨する「職業性ストレス調査票」でストレスチェックに必要な3領域を網羅しています。ちなみにストレスチェックは法令に定められている項目などは存在しないので厚生労働省ではこの57項目版を推奨しています。
ストレスチェックにおいての事業者の義務
ストレスチェックに関する事業者の義務は大きく3つあります。1つずつ詳しく説明します。
1.ストレスチェック実施の義務
2015年に労働安全衛生法が一部改正され、「ストレスチェック制度」が施行されました。そして、このストレスチェックは事業者にその実施が義務付けられています。対象となる事業所および内容は下記のとおりです。
- 対象となる事業所・・・常時50人以上の事業所。50人未満の事業所は努力義務。
- ストレスチェックの対象者・・・常時使用する労働者(※)
- 実施頻度・・・1年以内ごとに1回
※常時 50 名以上とは、契約日数・時間数に関わらず、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。継続雇用中である週 1 回程度のアルバイトやパート社員も含みます。
ただし、ストレスチェック対象者となるのは一般定期健康診断の対象者と同様ですので、正社員の週所定労働時間の4分の3未満であるパート社員や休職している労働者に対しては実施しなくても差し支えありません。
2.高ストレス者に対する面接指導の義務
ストレスチェックの結果は、検査を受けた労働者本人、実施者(※)および実施事務従事者(※)のみ知ることができます。
実施者から、本人に直接通知され、その結果「高ストレス者」と選定された労働者から申し出があった場合、事業者は産業医などの医師による面接指導を実施することが義務付けられています。
事業者は産業医の意見を聴取し、必要な場合は勤務時間を制限するなど就業上の措置を講じなければなりません。
ただしプライバシー保護のため、本人の同意なく、実施者から事業者に結果を提供することは禁じられていますのでご注意ください。
※実施者:ストレスチェックを行う人。医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師など。
※実施事務従事者:実施者の指示を受け、調査票の回収・集計のデータ入力などを行うことで実施者を補助する役割の人。特別な資格は必要なく誰でも行えるが、ストレスチェック対象者の人事権をもつ者が実施事務従事者になることはできない。
3.集計・分析の義務
努力義務になりますが、事業者は、ストレスチェックの結果を受けて、集計・分析し、その結果に基づいた職場環境の改善の実施が求められています。
事業者は一人ひとりの結果の確認はできませんが、全体の結果を通して、職場のストレス状況を把握し、改善することで、1年毎にストレスチェック結果分析から、職場のストレス状況の変化をみることができます。
ストレスチェックはメンタル不調者の早期発見につながるとともに、結果をもとに職場全体の環境改善に努めることで、長期的観点から労働生産性の向上に繋がると報告されています。
これから導入する事業者向けに厚生労働者のホームページではスタートアップマニュアルや各種資料を公開しています。
役立つ情報が随時更新されておりますので是非ご一読ください。
健康経営優良法人認定における“50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施”の項目
健康経営優良法人認定における「50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施」の設問は以下になります。
この設問では努力義務である50人未満の事業場が、ストレスチェックを行っているかどうかで評価項目達成かどうかが決まります。
Q.労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に従ってストレスチェックを実施していますか。
◆労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に従って行われていないものは認められません。
ストレスチェック制度の実施手順の概要を記載しておりますので、各種ガイドライン等をご確認の上、お答えください。
参考ページ:厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
◆ストレスチェックの実施者は医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士もしくは公認心理師である必要があります。
◆今年度の実施が完了している場合は今年度の状況を、完了していない場合は昨年度の状況をお答えください。
今年度で回答する場合、申請日までに「本人への結果通知」まで完了していれば「実施」とみなします。
- 労働安全衛生法に定められたストレスチェックについて、労働者が50人未満の事業場を含む全ての事業場で、適切な者(医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士もしくは公認心理師)がストレスチェック実施者として実施している
Q.ストレスチェックの実施に際して外部の事業者を利用している場合、その委託事業者名をお答えください。
- ストレスチェックの実施に際して外部の民間事業者や医療機関を利用している (委託事業者名の回答)
- ストレスチェックの実施に際して外部の民間事業者や医療機関は利用していない
ストレスチェックで従業員のメンタル不調に備えましょう。
ストレスチェックの実施により高ストレス者を抽出し、従業員がメンタル不調になる前に対策をとるのは健康経営の大切な取り組みです。50人未満の努力義務の企業様も、健康経営のためにぜひ取り組んでみてください。
弊社の健康経営ソリューション「おりこうブログHR」では各種アンケートを実施できるアンケート機能の中に、厚生労働省の基準に則って作成しているストレスチェック(57項目版)を搭載しています。
結果を公共機関に提出するには別途産業医を立てる必要がありますが、社内だけで行う分には担当者がいれば実施可能です。
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