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健康診断と健康経営優良法人の関係とは?概要や認定要件について解説!

健康診断と健康経営優良法人の関係とは?概要や認定要件について解説!
  • 「自社の健康診断受診率が100%ではないが、何か問題があるの?」
  • 「健康経営優良法人の認定項目に健康診断関連のものがあるが、何をしたらよいかわからない」
  • 「自社の健康診断受診率を上げたいので、対応策が知りたい!」
 
このような疑問やお悩みをもつ方のために、今回は「健康診断と健康経営優良法人の関係」についてご紹介します。
健康診断の義務や受診率の現状、健康経営優良法人との関係や受診率を上げるための対応策などについて簡単に説明します。


健康診断の義務

健康診断の義務
健康診断の受診は法律で定められた義務です。
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者には事業者が行う健康診断を受ける義務があります。
 
下記は事業者に実施が義務づけられている健康診断です。


健康診断の種類対象となる労働者実施時期
雇入れ時の健康診断常時使用する労働者雇入れの際
定期健康診断常時使用する労働者1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者(※)左記業務への配置替えの際、
6月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断海外に6ヵ月以上派遣する労働者海外に6ヵ月以上派遣する際、
帰国後国内業務に就かせる際
給食従業員の検便事業に附属する食堂または炊事場における
給食の業務に従事する労働者
雇入れの際、配置替えの際

※労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
へ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を
  取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、
  青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
また、次の有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別な健康診断を実施しなければなりません。

・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者
・鉛業務に常時従事する労働者
・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者
・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者
 (一部の物質に係る業務に限る)
・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者
・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者
・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者
・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び
 過去に従事したことのある在籍労働者
・常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者
注:じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。
(歯科医師による健康診断)
・塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを
 発散する場所における業務に常時従事する労働者

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
また、定期健康診断の主な項目は以下の通りです。

  • 既往歴、業務歴の調査
  • 自覚症状、他覚症状(所見)の有無の検査
  • 身長、体重、視力、腹囲、聴力(1,000 4,000Hz)の検査
  • 胸部X線検査及び喀痰検査
  • 血圧測定
  • 貧血検査(Hb、RBC)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GPT)
  • 血中脂質検査(TG、HDL-cho、LDL-cho)
  • 血糖検査
  • 尿検査(糖、蛋白)
  • 心電図検査(安静時)

健康診断受診率の現状

前述したように、健康診断の受診は法律によって定められた義務ですが、受診率が100%に満たない企業もまだ多くあるのが現状です。
 
受診率が100%に満たない理由としては、
  • 企業は従業員に対し、健康診断の受診勧奨をするのみにとどまっている
  • 従業員は「多忙で時間がない」「面倒で受けたくない」「受ける必要性を感じない」「費用が高い」などの理由で、健康診断受診の優先順位が低く、受診をしない
などがあげられます。
 
とくに従業員の理由に対しては、健康診断の重要性を理解していない可能性があるものも含まれていますので、企業側から健康診断の重要性を説明するなど、なんらかの対策を講じる必要があります。

健康経営優良法人認定における“健康診断”の項目について

健康経営優良法人認定における“健康診断”の項目について
健康経営優良法人の認定取得を目指す場合、従業員の健康診断受診率100%は重要事項となります。
使用できる受診率の数字は、健康経営優良法人2024に申し込む場合、2023年もしくは2022年の数字になりますので、早めに健康診断受診を勧める必要があります。
※こちらは健康経営優良法人2024の申請方法となりますので、変更の可能性があります。
 
従業員に加えて、経営者の受診も必須事項です。ただし、なんらかの持病をもっている、療養中であるなど健康診断の受診が難しい場合は例外となります。
 
また、社内に40歳以上の従業員がいる場合は、求めに応じて従業員の健診データの提供も必須となっています。
データの提供先は、企業が加入している協会けんぽなどの団体になります。
 
以上の3項目が、健康経営優良法人の認定申請の際に必須の項目です。

健康診断受診率向上のための企業の対応策

では、実際に健康診断受診率を向上させるために企業でどのような対応をしたら良いのでしょうか?
最後に企業で取り組みやすい対応策について説明します。

1.従業員の業務量を把握し、健康診断の日程を設定する

1.従業員の業務量を把握し、健康診断の日程を設定する
「健康診断を受診してください」と声掛けや発信文書などで通知するだけでは、受診しない従業員が多く出てしまう可能性があります。
企業側で従業員の業務量などを把握し、健康診断の日程を決めるとよいでしょう。期間内での受診を促し、受診者と未受診者を把握、再度声掛けなどを行うようにしましょう。

2.健康診断の受診について就業規則に記載し、社内周知する

2.健康診断の受診について就業規則に記載し、社内周知する
健康診断を必ず受診しなければならないことを就業規則に記載し、社内周知を徹底するのも対応策の1つです。
まずは従業員に健康診断受診の必要性を理解してもらうのが大切ですから、就業規則など従業員が必ず目を通すものに記載しておくことで、健康診断受診への理解が深まります。

3.企業で健康診断を受けられる環境をととのえる

3.企業で健康診断を受けられる環境をととのえる
企業内で健康診断を受けられるように、会社に健診車を呼ぶなどの対応策もあります。
健康診断の日程を詳細に設定し、会社に健診車を呼んで従業員が一斉に健康診断を受けられる環境をととのえるのも大切です。

4.勤務時間中に健康診断を受けられるような時間休や特別休暇の設定

4.勤務時間中に健康診断を受けられるような時間休や特別休暇の設定
忙しくて時間がないという従業員のために、勤務時間中の健康診断受診の許可や、時間休の設定、健康診断受診のための特別休暇の設定なども非常に効果的です。

健康診断の受診は法令で定められた義務

健康診断受診率100%は法令で定められている義務であり、健康経営優良法人認定の審査項目にもなりますので、まだ100%実施が達成できていない場合は、早急に達成が必要です。
従業員への声掛けだけでなく、企業側でできる支援を行い、受診率の向上につなげましょう。
 
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