本文へ移動

セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは? 定義や具体例、対応策を解説

職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)とは? 定義や具体例、対応策を解説
  • 「世間ではセクハラ被害が相ついでいるけど、明確な定義はあるの?」
  • 「実際にどのような行動がセクハラになってしまうのか線引きが難しい…」
  • 「職場におけるセクシュアルハラスメントの対応策が知りたい!」
 
このような疑問やお悩みをお持ちの方のために、今回はセクシュアルハラスメント(セクハラ)について紹介します。
セクハラの定義や具体例、職場での対応策などを簡単にわかりやすく説明します。
セクシュアルハラスメント(セクハラ)について詳しく知りたい方、職場のセクハラ対策を進めたい方はぜひご覧ください。


セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは

セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、「性的な言葉や行為、または性的な意図を持つ言動によって、他の人に不快な思いをさせたり、嫌がらせをしたりすること」を指します。主に職場や学校、公共の場などで発生しがちです。
 
セクハラには、性的な仕方で体に触るなどの身体的な接触による嫌がらせもあれば,言葉によるものも含まれます。言葉によるセクハラの場合、みだらな誘いをしたり、みだらな誘いを受けないと今後の仕事に支障が出るなどと脅したりすることも含まれます。

職場におけるセクハラの定義と判断基準

職場におけるセクハラの定義は、男女雇用機会均等法第11条で以下のように定められています。

事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。


また、職場におけるセクハラには以下3つの要件があります。

1.「職場」で行われたか

「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指します。労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に該当します。
 
【職場の具体例】
  • 取引先の事務所
  • 顧客の自宅
  • 出張先
  • 取引先と打ち合わせや接待をするための飲食店
  • 取引先
  • 業務で使用する車の中 など

2.「労働者」の意に反するものか

「労働者」とは正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規労働者を含む、事業主が雇用するすべての労働者を指します。
また、派遣労働者については派遣元の事業主のみならず、派遣先事業主も自ら雇用する労働者と同様に、措置を講じなければなりません。

3.「性的な言動」であるか

「性的な言動」とは以下のような性的な内容の発言および性的な行動を指します。
 
【性的な言動の具体例】
①性的な内容の発言
  • 性的な事実関係を尋ねる
  • 性的な内容の情報や噂を流布する
  • 性的な冗談やからかい
  • 食事やデートへの執拗な誘い
  • 個人的な性的体験談を話す など
 
②性的な行動
  • 性的な関係の強要
  • 必要のない身体への接触
  • わいせつ図画の配布・掲示
  • 強制わいせつ行為
  • 強姦 など

女性から男性や、同性間の言動もセクハラになりうる

セクハラと聞くと、男性から女性に対して行われるというイメージが強いかもしれません。
しかし実際には、男女ともに行為者にも被害者にもなり得ます。
 
また、「女性から女性」、「男性から男性」などの同性同士であっても、セクハラは成立します。
同様に、被害者の性的指向や性自認にかかわらず、性的な言動はセクハラに該当する可能性があるのです。

セクハラの種類と具体例

セクハラの種類と具体例
厚生労働省ではセクハラの種類を大きく2つに分けています。ここからはセクハラの種類とそれぞれの具体例について紹介します。

対価型セクシュアルハラスメント

対価型セクシュアルハラスメントとは、 労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けることです。
 
【具体例】
  • 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇。
  • 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換を実施。
  • 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格。 など

環境型セクシュアルハラスメント

環境型セクシュアルハラスメントは、さらに3つに細分類されています。

【具体例】
❶視覚型セクハラ
  • 職場に卑猥なポスターを貼る
  • 過激なグラビア写真が掲載された雑誌を嫌がっている従業員に故意に見せる
  • 性的アピールを感じさせる服装を強要する など
 
❷発言型セクハラ
  • 性的なジョークを繰り返し言う
  • プライベートな内容を無理に詳しく聞こうとする
  • 「不倫している」などの相手に不利益な噂を流す など
 
❸身体接触型セクハラ
  • 不用意に身体を触る
  • 胸やお尻を触る
  • お酒の席でお酌を強要する など
 
とくに身体接触型セクハラは、故意でなくてもセクハラと誤解される可能性があります。立ち振る舞いには十分気をつけましょう。
 

企業がセクハラを放置するリスク

企業がセクハラを放置するリスク
セクハラの定義や具体例について紹介してきました。
ここからは企業がセクハラを放置するリスクについて説明します。

生産性の低下

生産性の低下
仕事に集中できません。その結果仕事の生産性が悪化するリスクがあります。
 
また、「もしかしたら、自分もセクハラを受けてしまうのではないか…」との考えから、他の従業員の心理的安全性も低下してしまいます。
心理的安全性の低い企業では従業員のモチベーションが下がり、業務の生産性も悪化してしまうのです。

心理的安全性について詳しく知りたい方は下記の参考ページをご覧ください。

離職率の増加

離職率の増加
長期にわたってセクハラが継続されると、被害者はうつ病などの精神疾患を発症し、休職・離職に追い込まれることもあります。
 
また被害者だけでなく、セクハラを日常的に目撃していた第三者にも悪影響を及ぼし、離職率が高まるリスクがあります。

法的責任を問われるリスク

男女雇用機会均等法では、セクハラに関して会社が予防措置および事後措置を講じなければならないと規定しています。
この規定に対し会社が必要な措置を講じず、違反していると認められた場合、厚生労働省や各都道府県の労働局長から勧告を受ける場合もあります。
 
勧告を受けても措置を講じなかったり、報告の求めに対応しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、制裁として過料(※)が科されたり、企業名が公表されたりする可能性があるのです。
 
※過料:行政上、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。

損害賠償請求のリスク

セクハラの加害者はもちろん、体制を整備していなかった企業も損害賠償請求などの法的責任を追及されるがあります。

悪評の流布による企業イメージの低下

セクハラ対策を行わなかった場合、先述したように厚生労働省からの勧告や企業名の公表が行われる場合があります。もし公表がなかったとしても、企業の元従業員が転職サイト等でセクハラについての悪評を書き込むリスクが高まります。
 
とくに中小企業の場合、大企業のように情報発信やPRの機会が多くないので、セクハラの悪評がそのまま会社のイメージを決定することにもつながりかねません。

職場におけるセクハラの防止・対応策

職場におけるセクハラが、企業に大きなリスクをもたらすとおわかりいただけたと思います。
最後に、職場におけるセクハラの防止・対応策について紹介します。

事業主の方針の明確化・周知

事業主の方針の明確化・周知
事業主は、職場におけるセクハラに関する方針の明確化と、従業員に対するその方針の周知を行わなければなりません。
なお周知・啓発をするにあたっては、ハラスメント発生の原因や背景について、従業員の理解を深めることが重要です。

相談に応じて、適切に対応するために必要な体制の整備

事業主は従業員からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために、必要な体制を整備しなければなりません。セクハラに対する相談窓口の設置や担当者を立てるなどの対策を行いましょう。
 
また、相談窓口に関してはセクハラのみでなく、他のさまざまなハラスメントにも対応できるよう一元化すると良いでしょう。
 
その他のハラスメントについて詳しく知りたい方は、以下参考ページをご覧ください。

セクハラ発生後の迅速かつ適切な対応

セクハラ発生後の迅速かつ適切な対応
事業主は、職場におけるセクハラに係る相談があった場合、その相談に係る事実関係を迅速かつ正確に確認し、適正に対応しなければなりません。
 
たとえば相談窓口担当者が、相談者と行為者の両方に事実確認を行い、双方の言い分に食い違いが発生した場合は、第三者からも事実関係を調査しましょう。また、そこで相談者の被害が確認できた場合は、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うのが必要です。

セクハラ被害者のプライバシー保護

職場におけるセクハラに限らず、ハラスメントの相談があった場合には、相談者のプライバシー保護が大切です。
また、ハラスメント相談後に相談者が不当な取り扱いを受けることがないよう、不利益取り扱いの禁止を明文化しましょう。

どのような言動がセクハラになるのかしっかり理解しましょう

企業にはセクハラ対策を行う義務があると法律で定められています。対策をするためにも、まずはどのような言動がセクハラになるのかをしっかりと理解することが重要です。
 
まだ対策ができていない担当者の方は早急な準備を、企業のセクハラ対策をさらに充実させたい方は追加で対応策を練ってみてください。
 
また、ハラスメント対策は健康経営を実現するうえでも役立ちます。
健康経営について詳しく知りたい方は、以下参考ページをご覧ください。
 
弊社ディーエスブランドの健康経営ソリューション「おりこうブログHR」には、アンケート機能やストレスチェック機能、セクハラについての情報を周知できる健康情報動画機能など、セクハラ防止対策を支援できる機能が多数搭載されています。
この機会にぜひ無料体験版や、資料のダウンロードにお申し込みください。
 
TOPへ戻る