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産業医は「医師」ですか?ー病院の医師と産業医のちがいー

産業医は「医師」ですか?ー病院の医師と産業医のちがいー
病院の医師と産業医のちがいについて「産業医ってどんな人?資格は必要?」「産業医と臨床医のちがい」「産業医を活用しよう」といった内容で解説します。


産業医ってどんな人?資格は必要?

産業医とは、企業で働く人々の健康を守る役割をもった医師です。病院にいる「臨床医」が病気の診断や治療を職務とするのに対し、産業医は、労働者が「健康に働けるか」を判断、心身ともに健康に長く働けるよう管理することを職務としています。

具体的には、産業医の職務として労働安全衛生規則第14条第1項で次のとおり定められています。

1. 健康診断の実施、および結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
2. 面接指導、必要な措置の実施、結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
3. 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施、面接指導の実施、結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
4. 作業環境の維持管理に関すること
5. 作業の管理に関すること
6. 労働者の健康管理に関すること
7. 健康教育、健康相談、その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
8. 衛生教育に関すること
9. 労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること
【労働安全衛生規則第14条第1項】

産業医になるためには?

産業医になるためには「医師免許」が必要です。さらに、厚生労働省令で定められている産業医としての要件を満たしたものに、産業医資格が与えられます。その要件は下記のように定められています。

1. 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する法人が行うものを修了した者
2. 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4. 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授または講師(常時勤務する者に限る)の職にあり、またはあった者
5. このほか、厚生労働大臣が定める者
【労働安全衛生規則第14条第2項】

産業医になるため資格を取ろうとする医師は年々増加しており、現在約9万人の医師が産業医としての資格を保有しています。

産業医と臨床医の違い

では、産業医と臨床医の違いについて、もう少し詳しくみていきましょう。


産業医
臨床医
 勤務場所(雇用主) 企業 病院・クリニック
 就労目的 労働者の健康保持・増進 病気の診断・治療
 対象 労働者(健康状態問わず) 患者
 治療・処方 できない (必要時は医療機関紹介) できる
 その他・就労判定ができる
・事業主に勧告できる
・休職
・復職判定できる
・診断書を発行できる (休職・復職診断書含む)
・事業主への勧告権はない

大きな企業で企業内診療所が併設するような場合、産業医が診療所の臨床医を兼務しているケースがあり、その場合は診断・治療を行います。その影響か、産業医に「診断」や「処方」を求めて相談に来る社員の方を時々見かけます。上記のような特別なケースを除けば、産業医は「嘱託産業医」「専属産業医」いずれも診断・治療・処方はできませんのでご注意ください  。

産業医を活用しよう

 では、産業医にはどんなことを求めればよいのでしょうか。いくつか具体的なケースをご紹介してイメージをつかんでいただければと思います。

感染症対策

染症対策
今現在も緊急事態宣言発令下である「新型コロナウイルス」。突然のウイルス流行で対応に苦慮した企業も多いのではないでしょうか。

産業医は上記の通り、医師免許を有する医師です。
今回のようなパンデミックが起きたとき、社内での感染症対策策定や陽性者発生時の対応については、産業医に相談して進めていきましょう。

今回の新型コロナウイルスによるパンデミックで、再び着目されたのが、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)です。これは、感染症の流行の他、地震や台風などの自然災害が発生した際、企業が事業を継続するためにはどうすべきか、重要事業を守り、活動を中断させないための社内計画のことをいいます。

自然災害の場合は、事業場に損傷がでる、交通機関が停止する、等を想定して、BCPを策定します。

感染症の場合は、自然災害のような物理的障害は少ないですが、自然災害時と同様に想定される影響を洗い出し、事業継続のための措置について予め計画しておくことが重要です。

この感染症発生時のBCP策定には、医療の専門家として、産業医の知見を入れながら計画することが重要です。感染リスクを最小限にする、社内クラスターを防ぐ、企業にとっての水際対策を考える上で、産業医に医学的意見を求めながら策定していきましょう。

メンタルヘルス

メンタルヘルス
「適応障害」、「うつ病」、さらには「コロナ鬱」という言葉が生まれるほど、現代はメンタルヘルス問題が増えています。

労災申請件数の内訳をみても、以前は「身体的障害」が最多であったのに対し、現在は「精神疾患」がその大半を占めるまでになりました。

職場においても、メンタル不調によって休職となる従業員の数は年々増加しており、休業者数は200万人にものぼります。

ストレスチェック等によりメンタル不調の一次予防への取り組みが始まっていますが、職場でメンタル不調の兆しがみられる社員がいたら、産業医への面談を促し、悪化する前に対策することが重要です。結果、休職となっても、休職期間の短縮や段階的復職へと繋げ、退職となるリスクを回避します。
社内のメンタルヘルス問題は、産業医を活用し、早期介入・早期対策をしていきましょう。

いかがでしたか。

産業医と臨床医の違いから、産業医の活用についてお話しました。今後、産業医の雇用を検討している企業や「産業医の活用方法がいまいちわからない」という担当者様にとって、少しでも参考になれば幸いです。
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