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会社・職場での受動喫煙対策と防止のポイントをわかりやすく解説

会社・職場での受動喫煙対策と防止のポイントをわかりやすく解説
今回は2020年に健康増進法の改正によって義務化された、受動喫煙対策について解説します。

今まで喫煙の問題はマナーだけでおさまっていましたが、正式なルールとして企業が守らなくてはいけない法律となりました。
従業員の望まない受動喫煙を防止するために、企業はどのような対策を取らなければいけないのでしょうか。

そもそも受動喫煙とはどのような状態なのかを含めて、わかりやすく紹介していきます。


受動喫煙の健康被害

受動喫煙の健康被害
タバコの煙には2つの煙があります。
喫煙者が吸い込む煙を「主流煙」、タバコの先から出る煙と喫煙者が吐き出した煙を「副流煙」と呼んでいます。

ご存じかと思いますが、副流煙のほうが健康面での危険性が大きいです。

そして、他人のタバコの副流煙を周囲の人が吸ってしまう状態を「受動喫煙」と呼びます。

タバコの煙に含まれる発がん性の化学成分は主にニコチン、タール、一酸化炭素の3種類で、副流煙は主流煙に比べてニコチン2.8倍、タール3.4倍、一酸化炭素4.7倍も含まれていると言われています。

また、最近よく耳にするようになった【一次喫煙】【ニ次喫煙】【三次喫煙】という分類もあります。
【一次喫煙】は喫煙者が吸い込む主流煙。受動喫煙は副流煙で【二次喫煙】を指します。

なお、タバコ由来の化学物質は、喫煙者の毛髪や衣類、カーペットなどに付着し長く残留すると言われています。
【三次喫煙】とはそれらが揮発することで吸い込んでしまう状態のことです。(十分な研究がなされていないため、科学的根拠はまだ薄いです)

職場での受動喫煙が原因の、肺がん・虚血性心疾患による死亡者数は年間約3,600人

受動喫煙による健康被害は極めて深刻です。

厚生労働省によれば、受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患の死亡数は年間約6,800人発生しており、そのうち職場での受動喫煙が原因とみられるのは約3,600人にものぼるとされています。

参考ページ:すすめていますか?たばこの煙から働く人を守る職場づくり(厚生労働省)

以上のような背景から、受動喫煙対策が推進されることになり、2020年に健康増進法や労働安全衛生法が改正されました。

健康増進法の改正による大きな4つのポイント

健康増進法一部改正によって義務化されたポイントでご紹介します。

1.一部施設を除いて、屋内が原則禁煙

健康増進法改正により、屋内での喫煙は原則禁止となりました。
なお、業種によって喫煙が制限されるエリアに差異があります。

【飲食店】
  • 喫煙室を除き、屋内での喫煙は禁止
    ※経過措置として、既存の小規模の飲食店に関しては、喫煙可能室の届出をすることで席での喫煙が可能
  • 屋外なら敷地内の喫煙所などでの喫煙は可能

【病院・学校】
  • 屋内での喫煙は禁止(たとえ喫煙室が存在しても喫煙不可)
  • 屋外であっても敷地内の喫煙は禁止だが、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた「指定屋外喫煙所」でのみ喫煙が可能

【一般企業や法人のオフィス、工場など】
  • 喫煙室を除き、屋内での喫煙は禁止
  • 屋外なら敷地内の喫煙所などでの喫煙は可能

2.20歳未満の方は喫煙エリアへの立ち入り禁止

20歳未満の方は喫煙エリアへの立ち入り禁止
20歳未満の方は従業員であっても、喫煙エリアへの立ち入りは禁止されています。

もし、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合は、その施設を管理する企業が行政から指導・助言の対象となる場合があります。

3.屋内喫煙には喫煙室の設置が必要

屋内喫煙には喫煙室の設置が必要
上記でも説明しましたが、屋内喫煙には喫煙室の設置が必要になります。
設置には明確な基準が設けられています。

  1. 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
  2. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

4.喫煙室には標識提示が義務付け

喫煙専用室を設置する場合には、店舗の出入り口に掲示する標識に加えて、喫煙室の出入り口にも標識を掲示する義務があります。

このとき掲示する標識は、「その場所が喫煙専用または喫煙可能な場所であること」、「20歳未満の者は立入禁止であること」が一目でわかるようにしなければなりません。

企業が実施すべき受動喫煙対策の3つのポイント

1.社内の喫煙状況の把握

受動喫煙対策で喫煙が可能なエリア(範囲)は、業種によって異なります。
通常の会社や法人では、屋内禁煙(喫煙室を除く)、屋外では喫煙所内のみ喫煙可となります。

ただし病院や学校などの業種では、「敷地内禁煙」や「全面禁煙」に指定されていることもありますので、まずは自分の職場で喫煙が可能なエリアはどこかをしっかりと把握しておきましょう。

また、従業員のうちどれだけ喫煙者が存在するかを調査しておくことも大事です。

2.喫煙環境の整備

喫煙状況の把握を行ったら、それに合わせて喫煙環境の整備を行いましょう。

受動喫煙対策には全面禁煙にしてしまうのが一番ではありますが、そう簡単にはできないのが現実です。
社内喫煙率が半数を超えていたり、役員の喫煙率が高かったりと現実には多くのハードルがあります。

喫煙者がいる会社ではもうほとんどが喫煙室を設置しているか、屋外に喫煙所を設けていると思いますので、喫煙室が基準を満たしているか、煙やにおいは外に漏れだしていないか、などを再度確認しましょう。

3.会社全体での禁煙に向けた取り組み、禁煙教育の実施

会社全体での禁煙に向けた取り組み、禁煙教育の実施
最後は禁煙教育です。社内全体に向けて実施することが大切です。

先の説明でも上げましたが、今は副流煙だけではなく【三次喫煙】も注目されています。
しっかりと喫煙に関する知識や理解を深めていくことが大切です。

また、健康経営優良法人の認定要件にも受動喫煙対策は必須項目になっています。禁煙教育や禁煙に向けた補助を会社全体で実施していきましょう。

受動喫煙防止対策の助成金

「国の施策とはいっても、受動喫煙対策にかける予算がない…」という会社も少なくないのではないでしょうか。

そういった場合は、受動喫煙対策を援助する国の助成金制度があります。対象は全業種の中小企業事業主です。

参考ページ:受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)

この助成金は屋内の喫煙室や屋外の喫煙所を設置するために活用できます。
都道府県労働局の健康安全課、または健康課で助成金の相談ができますので、まずはお気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

なお、助成金の申請は年度ごとに期限が定められておりますので、そちらをかならず事前にご確認ください。

受動喫煙対策を怠ると、50万円以下の罰金(過料)が科せられる可能性があり、従業員の健康も守れないため、早急に対応しよう

受動喫煙対策を怠ると、罰則が科せられる可能性があり従業員の健康も守れないため、早急に対応しよう
会社・職場の受動喫煙対策は「マナー」や「努力義務」から、法的な制約がある「ルール」になりました。

ルールになったからには罰則も存在します。改正健康増進法では、受動喫煙対策を怠り義務に違反すると、最大50万円以下の罰金(過料)が科されることがあります。


また、数十年前と比較して喫煙に対する社会的な評価も大幅に変わり、非喫煙者にも配慮するのは現在では当然の振る舞いと見なされています。

会社として従業員の健康を守り、社会的評価を維持するためにも、受動喫煙対策を改めて考えてみるのはいかがでしょうか。
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