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パワハラ(パワーハラスメント)とは? 定義や職場での具体例を簡単に解説

パワハラ(パワーハラスメント)とは? 定義や職場での具体例を簡単に解説
  • 「パワハラって具体的にどういう言動のことを指すの?」
  • 「パワハラ対策ってどうやって取り組めばいいの?」
  • 「従業員からパワハラ被害の相談を受けたけれど対応方法がわからない…」

このような疑問やお悩みをお持ちの方のために、今回はパワハラ(パワーハラスメント)の定義や職場での具体例を紹介します。
企業・従業員両方の視点からポイントを紹介していますので、ぜひご覧ください。

 

パワハラの定義

そもそもどのような行為がパワハラに該当するのでしょうか。
厚生労働省はパワハラの定義について、以下のように定めています。

「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること」
 
上記を4つのポイントに分けて解説します。

1.パワハラが行われる職場の範囲

職場とは単に社内のみではなく、たとえば就業時間外や社外であっても、職場の関係性の中で行われる行為であればパワハラに該当するので、注意が必要です。
以下にいくつか例を記載します。

  • 出張先
  • 業務で使用する車内
  • 接待の席を含む取引先との打ち合わせの場所
  • 通勤中

2.パワハラは何かしらの優位性があるところで発生する

パワハラが発生する背景には、必ず行為者側に何かしらの優位性が存在しています。
一般的に、パワハラといえば上司と部下の関係性のもと発生するものだというイメージがありますが、それ以外の関係性においてもパワハラは発生するのです。
 
以下いくつか例を記載します。
 
  • 同僚または部下が結託し「集団」というパワーを用いて上司に嫌がらせを行う
  • 社歴が長いベテラン社員が「経験」というパワーを用いてハラスメントを行う
  • 特定の分野に関して高い専門知識や豊富な経験を有し、「専門性」というパワーを用いてハラスメントを行う
 
また、自社の従業員のみではなく、たとえば就職活動中の求職者や取引先の従業員とのやりとりにおいても、ハラスメントが発生する恐れがあるため、きちんと対策しましょう。

3.業務上必要なことはパワハラではない

業務上必要な指示や適正な指導は、パワハラには該当しません。
 
たとえば「部下が作成した書類に不備があった。以前も同じようなミスがあったので『なぜ同じミスをしてしまったのか』と叱り、次回からは必ずダブルチェックをするよう命じた」という事例について考えてみましょう。
 
上記はミスをしたことを叱った上で、改善案を提示しています。「業務上必要なこと」であると考えられ、これだけではパワハラに該当する可能性は低いでしょう。
 
では、次のような場合はどうでしょうか。
 
「部下が作成した書類に不備があった。反省を促すために他の従業員の前で『お前は会社のお荷物だ』、『人間失格だ、お前のような奴はいらない』と叱り、罰として深夜24時まで残業を命じた」
 
上記は部下をわざとほかの従業員の前で叱責しており、人格を否定した発言をしています。加えて、罰則と称して長時間労働を命じており「業務上必要な範囲を超えた」と考えられます。パワハラに該当する可能性が高いでしょう。
 
なお、パワハラに該当するか否かは、業務の内容や行為者との関係性など、さまざま要素を総合的に考慮したうえで慎重に判断しなければなりません。

4.パワハラ行為により労働者の就業環境が害される

4.パワハラ行為により労働者の就業環境が害される
パワハラの被害者は、受けた行為によって身体的・精神的にダメージを受け、就業環境が悪化します。
 
パワハラは、行為者がいるだけでは発生しません。行為によって何かしらのダメージを受けた被害者が存在することも、パワハラが発生する要因のひとつです。

 
また、パワハラ以外にも職場におけるハラスメントは多数あります。
その他のハラスメントについて詳しく知りたい方は、以下参考ページをご覧ください。

パワハラにあたる言動の具体例

厚生労働省はパワハラ指針を発表し、パワハラに該当する代表的な言動の類型として以下の6種類を記載しています。
 
  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害
 
それぞれ具体例とともに考えてみましょう。

1.身体的な攻撃

暴行や傷害など、従業員の身体に直接危害を加え、身体的にはもちろん精神的にも苦痛を与えます。
以下が身体的な攻撃の例です。
 
  • からだを殴る
  • 頬をつねる
  • ネクタイを引っ張る
  • ものを投げつける
  • 本で頭を叩く

2.精神的な攻撃

2.精神的な攻撃
脅迫や名誉棄損、侮辱、暴言など従業員の精神面に大きなダメージを与えます。
具体的に以下の言葉や行為が該当します。
 
  • 「お前なんかクビにしてやる」
  • 「お願いだから消えてくれ」
  • 「お前のような無能は役立たずだ」
  • 他の従業員の前でわざと叱る
  • 長時間叱責を繰り返す
  • 容姿を侮辱する発言をする

3.人間関係からの切り離し

自身の意に沿わない特定の従業員に対して、隔離や仲間外しを行い人間関係からの切り離しを行います。
具体的に以下の行為が該当します。
 
  • 集団で無視をする
  • 飲み会や行事にわざと誘わない
  • ひとりだけ別室で業務をさせる
  • 打ち合わせや会議に参加させない

4.過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制し、仕事を妨害します。
具体的には以下の行為が該当します。
 
  • 新入社員に到底達成できるとは考えられない高い業務目標を課す
  • 「家族へのプレゼントを買いに行かせる」といった仕事に関係のない私用を命じる
  • 膨大な量の仕事を明日までに仕上げるように命じる

6.個の侵害

6.個の侵害
私的なことに過度に立ち入ることです。
具体的には以下の行為が該当します。
 
  • 鞄の中を勝手に見る
  • 性的指向や性自認について、本人の承諾を得ずに周囲に話す
  • 交友関係などのプライベートをしつこく詮索する
  • 「なんで結婚しないんだ?」を執拗に聞く

パワハラが企業に与える悪影響

パワハラ対策と聞くと「パワハラは個人間の問題ではないか?」、「企業全体で対策をする必要があるのか?」と考える人もいるのではないでしょうか。
そこで、まずはパワハラが企業にどのような悪影響を与えるのかを理解した上で、対策に努めましょう。
 
大きく4つのポイントに分けて解説します。

1.企業イメージが低下する

パワハラの事実が流出すると、内容に関わらず「あの会社はパワハラが発生する会社だ」と世間から認識され、企業イメージが一気に低下します。とくに顧客や取引先などからの信用が失墜し、深刻な影響がでる可能性があります。
 
また中小企業の場合は、大企業のように情報発信やPRの機会が多くないため、一度定着した企業イメージを払拭するのは決して簡単ではないでしょう。

2.損害賠償を請求される恐れがある

2.損害賠償を請求される恐れがある
社内で十分な対策がとれていないと、場合によっては被害者から訴訟を起こされたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。
 
また、問題は加害者個人のみに留まりません。雇用している労働者が第三者に損害を与えた場合、企業は加害者と連帯して損害賠償の責任を負わなければなりません。
上記は使用者責任といい、民法第715条で定められています。
 
 
また、実際に裁判にてパワハラ加害者だけではなく、会社の責任も認められた事例を下記に記載します。

【概要】
金属ほうろう加工業を営む会社(被告)の従業員A(死亡当時52歳 男性)が、会社役員2名から日常的な暴行やパワーハラスメント、退職勧奨等を受けたことが原因で自殺したとして、Aの遺族である妻子が会社及び会社役員2名に対し、損害賠償請求訴訟を提起した。判決ではパワハラと従業員の死亡との間に因果関係があったと認められ、被告会社及び会社役員1名に対し、合計5400万円余りの損害賠償が命じられた。
 
【パワハラの内容】
  • Aが仕事上のミスをした際「てめえ、何やってんだ」「どうしてくれるんだ」「ばかやろう」などと汚い言葉で怒鳴ったり、あわせて同人の頭を叩く、同人を殴る、蹴るなどをした。
  • Aとほか1名の従業員に対し、同人らがミスによって被告会社に与えた損害を弁償するよう求め、弁償しないのであれば家族に払ってもらうと述べた。 
  • Aとほか1名の従業員に対し、「会社を辞めたければ7000万円払え。払わないと辞めさせない」と述べた。
 

3.人材確保が困難になる

パワハラを受けた被害者は精神的に大きなダメージを受け、場合によってはメンタルヘルスの不調により休職や退職に追い込まれることがあります。
その場合、企業側には多大な金銭的損害が発生するでしょう。
 
 
また、前述したように「パワハラが発生している企業だ」というマイナスのイメージがつくと、採用活動においても影響が出ます。
求職者からも上記のような印象を持たれていまい、望む人材を確保することが困難になるでしょう。

4.職場環境が悪化し生産率が低下する

4.職場環境が悪化し生産率が低下する
パワハラは断じて行ってならない行為ですが、パワハラが発生する背景にはたとえば職場のコミュニケーション不足など、さまざまな問題が存在しています。
人間関係で悩みを抱えていたり、「自分もパワハラ被害を受けた」と感じたりしている従業員がいるかもしれません。
 
さらに、パワハラ被害を見たり聞いたりしたほかの従業員が、「自分もパワハラ被害を受けたらどうしよう」、「上司の機嫌を損ねないようにしよう」などと考え、なんらかの精神的ダメージを負う可能性もあります。
上記のような問題が常態化した職場環境では、心理的安全性が低下します。その結果、生産性が低下し企業の売り上げに直結するでしょう。
 
心理的安全性について、詳しくは以下のページをご覧ください。
 

パワハラ防止法とは?

上記で、パワハラは被害を受けた従業員のみではなく、企業全体にも悪影響を及ぼすと解説しました。
実際、我が国においてパワハラの相談件数は年々増加しています。
パワハラ防止法とは
 
そこで、国は2019年にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)という法律において、企業はパワハラ対策を行わなければならないと義務化しました。
以下ではパワハラ防止法について解説します。

すべての企業でパワハラ対策への取り組みが義務化された

パワハラ防止法が2020年6月に施行された当時は、義務化の対象は大企業のみで中小企業は「努力義務」とされていました。
しかし2022年4月から中小企業にも適用されるようになり、すべての企業に対して取り組みが求められるようになりました。
 
「小さな会社だからパワハラなんて起こらない」、「大企業じゃないから対策なんかできない」と考えるのではなく、すべての企業がパワハラ対策を行わなければなりません。

違反した場合の罰則について

パワハラ防止法に違反した場合、罰則はありません。
しかし、厚生労働省の判断により助言や指導が行われることがあり、勧告に従わない場合には社名が公表される可能性があります。その場合、企業は社会からの信用を大きく失うでしょう。
 
また、前述したように被害者から訴訟を起こされたり、損害賠償を請求されたりする可能性もあります。
 
「うちには関係ない」、「罰則がないなら守らないでいい」などと思わずに、パワハラ対策を怠ると多くのリスクに直面する可能性があることを理解し、取り組まなければなりません。

中小企業での対策

中小企業での対策
では、実際にパワハラが発生しないためにはどのような取り組みが有効なのでしょうか。
厚生労働省は企業に実施義務がある対応として、以下の3点を挙げています。

1.事業主の方針等を明確化し、従業員に周知・啓発する

まずはパワハラに対する企業の方針を定め、従業員に周知させましょう。
組織のトップが強いメッセージを発信すると従業員の意識を高められ、組織が一丸となりパワハラ対策に取り組めます。
 
周知する際は単に「パワハラを起こしてはいけません」と呼びかけるのではなく、パワハラの原因や発生する背景についても従業員の理解を深められるよう留意しましょう。
 
具体的には以下の方法があります。
 
  • 就業規則や服務規律等を定めた文章にパワハラについての方針を規定する
  • 社内報やパンフレット、社内共有サイトなどに方針を記載し、従業員に周知させる
  • パワハラに関する研修を行う

2. 相談に応じ適切に対応するために必要な体制を整備する

従業員からのさまざま相談に適切に対応ができるよう、事前に環境づくりを行っておきましょう。
「パワハラが発生したらこう対処する」と単にマニュアル化するのみではなく、多様な相談に対して柔軟に対応ができるよう、体制を整備する必要があります。
 
具体的には以下の方法があります。
 
  • 相談窓口と窓口担当者を設置し、従業員に周知する
  • 状況に応じて窓口担当者と人事部が連携を図れる仕組みをつくる

3.パワハラ発生後は迅速かつ適切な対応をとる

従業員からパワハラ相談を受けたあとは、迅速に事実確認をおこない適切に対処する必要があります。
 
具体的には以下の方法があります。
 
  • 相談窓口担当者が、相談者と行為者の両方に事実確認を行い、食い違いが発生した場合は第三者からも聞き取りを行う
  • 相談者の被害が確認できた場合は、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う(被害者と加害者を引き離すための配置転換、加害者からの謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復等)
  • パワハラ発生の事実が確認できた場合には、加害者に対する措置を適正に行う(職場におけるパワーハラスメントに関する規定等に基づき、加害者に対し必要な懲戒やその他の措置を行う等)
 
 
なお、中小企業での対応については以下のページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
 
また、弊社の健康経営支援ソリューションおりこうブログHRでは、オンラインでの産業医カウンセリング機能など、パワハラ対策に役立つ機能を多数搭載しています。
 
ご興味のある方は、以下からサービスの詳細をご覧ください。

パワハラ被害を受けたときの対処法

パワハラ被害を受けたときの対処法
前述したように、パワハラは個人にも企業にも影響を及ぼす行為であり、断じて許される行為ではありません。
もしパワハラ被害を受けたと感じたら、一人で抱え込まずに周囲に助けを求めましょう。
 
具体的なポイントは以下の通りです。

1.相手と距離をとり冷静になる

1.相手と距離をとり冷静になる
パワハラ発生時、相手は感情的になり、強い言葉や行動を一方的に投げかけてきます。
そこで自分も感情的になってしまうと、心理的ダメージがいっそう深くなってしまいます。
 
「なんで自分ばかりこんな目に合わなければいけないのか」、「こんなことをしてくるなんで絶対に許さない」などさまざまな感情を抱きますが、このような状態のままでは問題解決へ進みづらいです。
むしろパワハラが悪化してしまい、心身にますます不調をきたしてしまう恐れがあるでしょう。
 
まずは可能な限り相手と距離をとることを心がけ、冷静になりましょう。
一人になれる空間に行って深呼吸をしたり、温かい飲み物を飲んだりして心を落ち着かせてみてください。
 
また、マインドフルネスやコーピングは心をスッキリさせられる方法として有効です。
気になる方は以下のページをご覧ください。

2.起こったできごとを書き出す

できごとをアウトプットすることで、何が起きたのかを整理し客観的な視点で捉えられます。
また、のちのちの事実確認でも有効になるため、パワハラの事実を証明できる証拠として整理しておくとよいです。
 
メールでのやり取りで被害に遭った場合は画面を写真に撮って保存したり、パワハラが原因で通院している場合は治療費を証明する領収書などを保管したりしておきましょう。

3.周囲に相談する

一人で考え悩まず周囲へ相談しましょう。
同僚や上司、先輩社員など周りの人に相談をすることで、解決に向けて動けるかもしれません。
 
会社が相談窓口を設けている場合は相談窓口を利用したり、外部の相談機関へ相談したりする方法もあります。
以下にいくつか窓口を紹介します。
 

パワハラが起きたときの企業側の対処法

「パワハラ対策を行っていたけれど従業員から被害の相談があり、どうしたらいいかわからない…」
以下では、このような場合の企業側の対応について解説します。
 
厚生労働省はパワハラ指針において、パワハラ発生時の企業側の対応を以下のように定めています。
ポイントは大きく4点です。

1.迅速かつ正確に事実関係を確認する

1.迅速かつ正確に事実関係を確認する
従業員からパワハラの相談があった場合、まずは事実関係を確認する必要があります。
相談者と行為者の両方から話を聞き、正確に把握しなければなりません。場合によっては第三者からの聞き取りも行います。
 
聞き取り時の最も重要なポイントは、対応者は終始中立的な立場を保つという点です。
相談者・行為者のどちらかに肩入れをしたり、意見を述べたりすることは決しておこなってはなりません。
 
たとえば、相談者への聞き取りの際には「その程度のことはよくあることだ」、「あなたにも問題があったのではないか」などの発言は厳禁です。
 
また聞き取りの対応は、窓口担当者や別途設置した調査委員会の調査担当者が行います。
直属の上司や親しい社員の場合、客観的に事実関係を確認することが難しいため、あくまで利害関係のない立場の社員が対応しましょう。
 
なお、厚生労働省は聞き取り時の対応について、動画でわかりやすく解説しています。
要点を押さえており非常にわかりやすい内容のため、ぜひこちらもご覧ください。

2.パワハラの事実が確認できた場合は、行為者と加害者へ適切な対応をとる

聞き取りの結果パワハラの事実が確認できた場合は、行為者と加害者の両方へ速やかに適切な措置をとります。
具体的には以下の方法があります。
 
<被害者への対応>
  • 被害者と行為者間の関係改善に向けた支援
  • 被害者と行為者を引き離すための配置転換
  • 行為者の謝罪
  • 被害者の労働条件上の不利益の回復
  • 産業医などによる、被害者のメンタルヘルス不調への対応
 
<行為者への対応>
  • 就業規則に基づいた懲戒措置
  • 被害者と行為者間の関係改善に向けた支援
  • 被害者と行為者を引き離すための配置転換
  • 行為者の謝罪

3.再発防止の措置をとる

すでに行っていた場合でも、職場におけるパワハラに関する方針をあらためて社内に周知し、再発予防に努めましょう。 
具体的には、パワハラを行ってはならない点・パワハラへの厳正な対処を行う点を社内報に記載したり、従業員に対して研修を行ったりすることが有効です。
 
また、パワハラが起こらない組織づくりのためには、コミュニケーションを活性化し風通しのよい職場環境をつくることも大切です。
 
具体的には、定期的なミーティングの実施やアンガーマネジメントに関する研修、業務目標の設定の見直しなどを行うことで、職場環境の改善につながります。

4.パワハラが認められなかった場合にも適切な対応をとる

事実確認の結果パワハラが認められなかった場合にも、「パワハラはなかったのでとくに対応しないでよい」などと考えるのではなく、上記のような再発防止の措置をとる必要があります。
 
なぜなら、適切な対応がとれていないと相談者は「なぜ訴えを認めてもらえなかったのか」と不満を募らせ、組織に対する不信感を抱く可能性があるからです。
 不満を抱えた状態のままでいるとメンタルヘルスの不調に陥り、休職や退職に追い込まれてしまうかもしれません。
 
たとえパワハラの事実が認められなかったとしても、相談者への適切なフォローアップと再発防止のための取り組みに努めましょう。
 

パワハラ対策を理解し取り組みを心がけよう

パワハラは行為を受けた被害者だけではなく、職場環境や企業全体にも悪い影響を及ぼします。
「どのような言動がパワハラに該当するのか」、「なぜパワハラ対策を行わなければならないのか」を理解し、パワハラ対策に努めましょう。
 
また、ハラスメント対策は健康経営を実現するうえでも役立ちます。健康経営について詳しく知りたい方は、以下参考ページをご覧ください。
参考ページ:健康経営とは? 意味とメリット、やり方・取り組み例を初心者向けに解説
 
弊社ディーエスブランドの健康経営ソリューションおりこうブログHRには、パワハラに関するお役立ち資料や、パワハラについての研修に使える健康情報動画機能などが多数搭載されています。
 
パワハラ防止対策に興味がある方、ハラスメント問題についてお困りの方は、この機会にぜひ無料体験版や、資料のダウンロードにお申し込みください。
 
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