ストレスチェックに関する事業所側の義務について、チェック後の流れとともにご説明いたします。
ストレスチェックの業務に初めて携わる方などはぜひご覧ください。
事業者の3つの義務
- ストレスチェックの実施の義務
- 高ストレス者に対する面接実施の義務
- 集計・分析の義務
ストレスチェックに関する事業者側の義務は上記の3つです。それでは一つ一つ詳しく説明します。
1.ストレスチェックの実施の義務
2015年に労働安全衛生法が一部改正され、「ストレスチェック制度」が施行されました。
制度の主な目的は、ストレスチェックを通して、心理的負担の程度を労働者自らが把握する「一次予防」です。
そして、このストレスチェックは事業者にその実施が義務付けられています。対象となる事業所および内容は下記のとおりです。
- 対象となる事業所・・・常時50人以上の事業所。50人未満の事業所は努力義務。
- ストレスチェックの対象者・・・常時使用する労働者
- 実施頻度・・・1年以内ごとに1回
2.高ストレス者に対する面接指導の義務
ストレスチェックの結果は、検査を受けた労働者本人、実施者および実施従事者のみ知ることができます。
実施者(ストレスっチェックを行った機関など)から、本人に直接通知され、その結果「高ストレス者」と選定された労働者から申し出があった場合、事業者は産業医などの医師による面接指導を実施することが義務付けられています。
事業者は産業医の意見を聴取し、必要な場合は勤務時間を制限するなど就業上の措置を講じなければなりません。
プライバシー保護のため、本人の同意なく、実施者から事業者に結果を提供することは禁じられていますのでご注意ください。
実施者(ストレスっチェックを行った機関など)から、本人に直接通知され、その結果「高ストレス者」と選定された労働者から申し出があった場合、事業者は産業医などの医師による面接指導を実施することが義務付けられています。
事業者は産業医の意見を聴取し、必要な場合は勤務時間を制限するなど就業上の措置を講じなければなりません。
プライバシー保護のため、本人の同意なく、実施者から事業者に結果を提供することは禁じられていますのでご注意ください。
3.集計・分析の義務
努力義務になりますが、事業者は、ストレスチェックの結果を受けて、集計・分析し、その結果に基づいた職場の環境の改善を実施することが求められています。
事業者は一人ひとりの結果を見ることはできませんが、全体の結果を通して、職場のストレス状況を把握し、改善することで、1年毎にストレスチェック結果分析から、職場のストレス状況の変化をみることができます。
ストレスチェックはメンタル不調者の早期発見につながるとともに、結果をもとに職場全体の環境改善に努めることで、長期的観点から労働生産性の向上に繋がることが報告されています。
これから導入する事業者向けに厚生労働者のホームページではスタートアップマニュアルや各種資料を公開しています。
役立つ情報が随時更新されておりますので是非ご一読ください。
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監修者情報
株式会社メディカルコンチェルト
産業医と企業を結ぶマッチングサービスを事業として展開。従業員をサポートする「オンライン産業医面談」や経営者をサポートする「嘱託産業医」など、多方面から“企業全体の健康”に寄り添うサービスを提供。
公式サイト:https://medical-concerto.com/
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