- 「長時間労働に明確な定義はあるの?」
- 「職場でできる長時間労働への対応策が知りたい。」
- 「長時間労働と健康経営優良法人認定はどのようにかかわっているの?」
このようなお悩みをもつ方のために、今回は「長時間労働」についてご説明します。
長時間労働のリスクや、企業でできる対策、健康経営優良法人認定との関係などについて簡単にご説明します。
目次
長時間労働とは
実は、「長時間労働」が具体的に何時間以上を指すのか、法律では明確に定義されていません。
ただし、労働時間については「法定労働時間」といい、以下のように定められています。
- 労働時間:原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。
- 休憩時間:労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。
- 休日:少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。
上記以外の時間外・休日労働が必要な場合は、「時間外労働協定(36協定)」を結ぶ必要があります。
時間外労働協定とは、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められるというものです。
これらのルールを守らず、あまりにも過重で長時間な労働を長時間労働・過重労働といいます。
長時間労働が起きる原因
労働時間の上限基準も決まっているのに、どうして長時間労働が起きてしまうのでしょうか?
長時間労働が起きる原因について解説します。
1.人手不足
長時間労働の原因としてかなり多く見られるのが「労働人口の減少」「人件費削減による人手不足」などの問題です。
人手不足によって1人あたりの業務量が 増加すると、労働時間が伸びてしまう傾向にあります。
またその状態が長期化すると、労働環境の悪化につながり、離職率が高まります。そして離職率が高くなればまた人手不足になってしまうという悪循環を招きかねません。
2.業務過多
次に「業務量が多く時間内に仕事が終わらない」などの業務過多の問題です。
業務過多の状態だと、次の業務が来るまでに早く終わらせなければならないというプレッシャーがかかったり、「ここまで終わらせないとキリが悪い」と自ら進んで長時間労働をしてしまったりする場合があります。
3.上司(管理職)のマネジメント不足
上司(管理職)のマネジメント不足も長時間労働の原因の1つです。「部下の業務量や進捗状況を把握していない」、「従業員間の業務量の偏り」、「計画性のない業務指示」など、上司(管理職)が部下の長時間労働に気づくのが遅くなると知らない間に長時間労働が蔓延する原因となります。
4.業務のデジタル化の遅れ
業務のデジタル化が遅れることが長時間労働の原因にもなります。
- メールやチャットで済む業務を紙で行っている
- 商談や打ち合わせをオンライン化していない
- 配布資料や議事録などを社内のクラウド上ではなく印刷して配布している
以上のような働き方が業務効率を低下させ、労働時間を伸ばす原因となっています。
長時間労働のリスク
次に、実際長時間労働が起きてしまうとどのようなリスクがあるのかご説明します。
1.従業員の身体疾患・精神疾患につながる
長時間労働は従業員の心身の疾患につながり、さまざまな健康障害を引き起こすリスクがあります。
<心身の疾患の例>
- 胃十二指腸
- 腰痛
- 月経障害
- うつ病
- 不眠
- 不安障害
実際に業務における強い心理的負荷により精神障害を発病したとする労災請求件数は、年々増加しており、自殺や過労死につながってしまうリスクも高まっています。
2.生産性の低下
従業員の心身の状態が不安定になると、それがやる気や集中力の低下につながり、社内全体の生産性が低下する恐れがあります。重症化した場合は休職・退職につながる場合もあり、さらなる生産性の低下や離職率の増加につながってしまいます。
3.36協定違反による罰則や企業のイメージダウン
長時間労働をずっと続けさせていると、前述した36協定の違反になる可能性があります。
36協定の届け出を提出していたとしても、協定で決まっている時間外労働の上限を超えた場合は違反となり、罰則の対象となります。
罰則を受ければ、長時間労働が多い企業=ブラック企業というイメージがついてしまい、採用活動も困難になる可能性が高いです。
健康経営優良法人認定における“長時間労働対策”の項目
長時間労働対策の項目については設問が2つあります。1つめの質問では取り組みが多いほど加点対象になり、2つめの質問では現在の所定外労働時間の状況を答える必要があります。
Q. 超過勤務時間が一定の基準を超えた長時間労働者に対して、どのような取り組みを行っていますか。
◆一定の基準とは、超過勤務時間が月80時間、あるいは月80時間未満で自社で定めた基準を指します。
◆期間中に長時間労働者がいない場合でも、具体的な対応策を予め策定していることをもって適合とします。
- 本人に対して医師(産業医を含む)による面接・指導を行っている※
- 本人に対して保健師・看護師等専門職、産業カウンセラーによる面談・指導を行っている
- 本人に対して人事・労務担当者による面談・指導を行っている
- 本人に対して上司(上長、管理職、社長、経営者等)による面談・指導を行っている
- 管理職に対して人事・労務担当者による面談・指導を行っている
- 管理職に対して社長、経営者等による面談・指導を行っている
- 安全衛生委員会等の場で、超過勤務状況改善を目的とした指摘・指導を管理職に対して行っている
- 本人の業務負荷の見直し、勤務時間の制限を行っている
- 本人に対して追加の健康診断を実施している
※「時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超える労働者であって、申出を行ったものへの医師による面接指導」は法令上の義務のため該当しません。
Q.正社員の1人当たり平均所定外労働時間の状況についてお答えください。
本設問では正社員1人あたりの平均所定外労働時間を○○時間と答える必要があります。
しっかり計算をして記入しましょう。
職場における長時間労働の防止・対応策
最後に職場でできる長時間労働の防止・対応策について紹介します。
1.労働時間を正確に把握する
長時間労働防止のためには、まず現段階での自社内の労働時間の把握が大切です。労働時間が把握出来たら、労働基準法で定められた基準と比較し、残業時間をどれくらい減らさなくてはいけないのかを確認しましょう。勤怠管理システムの導入などが効果的です。
2.業務の効率化を図る
手作業で行っている業務をデータ化してPC上で扱えるようにしたり、オフラインでやっている仕事をオンライン化したりするなど、業務の効率化を図るのも有効な方法です。
業務効率の向上により、従業員1人あたりの業務量が減るため、長時間労働につながるリスクを軽減できます。
3.ノー残業デーなどを導入する
週に1回、月に1回など回数を決めて、ノー残業デーを導入するのもとても有効な方法です。
ノー残業デーを設定することで、普段「仕事が終わっているのに帰りづらい」と考えている従業員も帰りやすくなり、不要な残業を減らす効果も期待できます。
4.長時間労働者に対しての相談窓口を設置する
社内に長時間労働者に対しての相談窓口を設置することで、上司に直接相談しにくい内容を担当者に話すことができます。
また、このような相談窓口は「長時間労働」だけでなく「メンタルヘルスの相談」や「女性の健康課題の相談」など、さまざまな相談窓口として一本化するとよいでしょう。
長時間労働を削減して、従業員や企業のリスクをなくしましょう。
長時間労働を少しでも削減するためには、適切な業務環境や働き方を変えることが必要です。
まずは自社内の労働時間を把握し、長時間労働が多い場合はその原因になっている事柄についてアプローチしていきましょう。
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