衛生委員会とは何かや、目的や役割、設置方法を初心者向けに解説します。安全委員会との違いや内容についても紹介しますので、衛生委員会の設置や運営業務に携わる方はぜひご覧ください。
<POINT>
- 委員会の種類・目的を知る。
- 衛生委員会を設置、規定を労基署に提出する。
- 年間計画を立て、毎月1回委員会を開催する。
- 議事録を作成し、3年間保管する。
衛生委員会とは?安全委員会との違いは?
労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業所は安全委員会または衛生委員会を設置することが義務付けられています。下記の基準に照らし合わせて、ご自身の事業所がいずれに該当するか確認してみましょう。
それぞれの委員会の役割は異なる部分もありますが、いずれも労働安全に関連する役割を担っており、安全員会と衛生委員会の両方を設置しなければならない場合、「安全衛生委員会」として両者をまとめたかたちで設置することが許可されています。
衛生委員会
業種にかかわらず常時使用する労働者数50人以上のすべての事業場に設置義務がある。
安全委員会
下記の表に該当する場合のみ設置義務あり。
従業員規模 | 業種 |
50人以上 | 林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業 |
100人以上 | 製造業のうち上記以外の業種、運送業のうち上記以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
衛生委員会を立ち上げましょう
衛生委員会の設置にあたり、事業所は下記のメンバーを選任します。
- 総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、当該事業場において事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者 1名(議長)
- 衛生管理者 1名以上
- 産業医 1名以上
- 当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上
衛生委員会を発足したら、次に行うのが委員会を運営していくための規定の作成です。
委員の構成、運営の仕方、調査・審議する事項について定めるもので、作成後は労働基準監督署に提出することが義務付けられています。 東京労働局のホームページには「安全衛生委員会規定」作成例が掲載されています。記事の最後にリンクを貼っていますので参考にしてみてください。
衛生委員会の内容について
毎月1回開催される衛生委員会。ぜひ、年間スケジュールを立てて行いましょう。
また、毎回の委員会で確認すべき項目である、長時間労働者数、労災・通勤災害数などについては、確認漏れが無いよう、あらかじめ確認事項が記載された議事録をもとに進行することをお勧めします。
作成した議事録は3年間保管する義務があります。
衛生委員会を設置し、事業所の労働安全衛生についてみんなで意見を交わし、適切な労働環境管理に努めましょう。
※東京労働局ホームページ 4-6
監修者情報
株式会社メディカルコンチェルト
産業医と企業を結ぶマッチングサービスを事業として展開。従業員をサポートする「オンライン産業医面談」や経営者をサポートする「嘱託産業医」など、多方面から“企業全体の健康”に寄り添うサービスを提供。
公式サイト:https://medical-concerto.com/
産業医と企業を結ぶマッチングサービスを事業として展開。従業員をサポートする「オンライン産業医面談」や経営者をサポートする「嘱託産業医」など、多方面から“企業全体の健康”に寄り添うサービスを提供。
公式サイト:https://medical-concerto.com/